小美玉市議会 2021-09-10 09月10日-04号
そのような中、県は土砂基準を改正し、改良土を認めると伺ったが、市は県に合わせその変更を行うのか、また条例改正の予定はあるのか伺います。 以上、答弁を求めます。 ○議長(笹目雄一君) ただいまの質問に対し答弁を求めます。 太田市民生活部長。 〔市民生活部長 太田 勉君 登壇〕 ◎市民生活部長(太田勉君) それでは、石井議員ご質問の1問目、違法残土対策につきましてご答弁申し上げます。
そのような中、県は土砂基準を改正し、改良土を認めると伺ったが、市は県に合わせその変更を行うのか、また条例改正の予定はあるのか伺います。 以上、答弁を求めます。 ○議長(笹目雄一君) ただいまの質問に対し答弁を求めます。 太田市民生活部長。 〔市民生活部長 太田 勉君 登壇〕 ◎市民生活部長(太田勉君) それでは、石井議員ご質問の1問目、違法残土対策につきましてご答弁申し上げます。
こういう、改良土と思われるような土砂が搬入される、そして環境を破壊していくようなことは、それを許すと、観光農業とか、あるいは6次産業化といったものが、そこで風評被害の元に、それが悪いイメージになってくると。せっかく片方で優良の農作物を生産しても、こういったものを放置して、不法投棄などを放置しておくとやはり影響があると、悪い影響があると私は思うんです。
本市の条例によりますと、石岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の施行規則の中で、自らの居住または使用の用に供する建築物の建築を行うものが改良土等を除いた土砂等により、建築確認を受けて行う1,000平方メートル未満の土地における事業が適用除外の該当に合致したものでございますから、適用除外ということで取扱いをさせていただいております。
その反面、首都圏より発生しました改良土、残土または事業所より発生しました、ごみを処理した土、また有価物、ガラス、瀬戸物、タイル等の処理したものの置場として利用されつつあります。由々しきことであると、このように思っています。 まず初めに、具体的なことでもございますが、坂東市には改良土及び有価物等の置場がありますが、何か所ぐらいの置場があるのでしょうか、お伺いをいたします。
〔19番・岡野孝男君登壇〕 213 ◯19番(岡野孝男君) のり面の地ならしをしているということですが、この前の答弁では、改良土なので固めているから心配ないというようなことですが、非常に危ないと。
この改良土について、今、行われている上曽地内、あるいは山崎地内においても、この改良土が用いられていると思われますが、この改良土については、今回の改正条例は、今後、許可はできないという考えでよろしいんでしょうか。
議員ご指摘のように、現在の現場責任者いわく、改良土を使用して固めているので、ちょっとやそっとのことでは崩れないということをおっしゃっておりましたが、最初、その隣接地の所有者さんとの話し合いでは、L字型の土どめを施工するようなことを伺っていたんですけれども、その改良土で今、土を固めている状況で、業者いわく崩れないということを言っておりましたが、今後も引き続き土砂等について注視してまいりたいと思います。
一つは、土地所有者や事業主等の責任を明確にしたこと、二つは、改良土の使用を禁止したこと、三つには、事業区域面積をゼロ平方メートルからにしたこと、四つ目は、県外からの持ち込みを禁止したこと、この四つを挙げて説明をしておりました。違法業者は、稲敷市がどんなことを告発してくるかなど、百も承知であります。こちらが告発しようとしている内容がわかったら証拠をもみ消されてしまうなどの心配はご無用であります。
土地所有者、事業主、土砂等の発生者、土砂等を運搬する者の責務放棄の告発、盛り土の高さ制限違反、市道の不法占拠、改良土による埋め立て、土砂等の県外からの持ち込み、500メートル以内の土地所有者の同意書等々いろいろ条例違反があります。その中でも、何よりもはっきりしているのは、無許可で土地の埋め立てをしていることが最大の条例違反であります。
強化の主なものは、土地の所有者、土砂等を運搬する者の責務を明確にすること、改良土の使用を禁止すること、土砂の発生場所、排出状況、運搬経路を調査することができるようにすること、事業区域をゼロ平米から5,000平米未満とすること、これは盛り土しようとしたらば、もう届け出しなくちゃいけないということですよね。
まず、本件のてんまつでございますが、本年5月18日、事業者から市生活環境課に条例の許可案件にならない範囲で建設残土の一時堆積をしたいとの問い合わせがあったため、条例規則の内容を説明した上で、一時堆積の面積を300平米未満とすること、隣接地との境界確認を行うこと、産廃まじりの土や改良土の禁止などを指示いたしました。6月6日に現地に建設機械が入り、6月8日から土砂の搬入が開始されました。
そして、改良土の使用を禁止しました。県外からの残土の持ち込みも禁止しました。そして、環境保全や災害防止のため、施工管理者の設置を義務づけ、事業区域及びその周辺地域の道路、河川、水路、その他の公共施設の構造及び機能に支障を及ぼさないための措置を求めるなど、規制を強化いたしました。新しい条例を厳格に適用すれば今回のような災害は起きなくなりますよね。
これ問題は、この改良土とかという悪質な残土を国が認めてしまっているという、これもまた重大な問題です。それを地権者をだましてというか、ごまかして、お金でそこに持ってきてしまうと。土地の値段安いから残土を持ち込ませたほうが金になるわというような判断までついつい知らない人はしてしまう。
これは以前、川又の改良土が搬入されたことで、こういう条例を急遽つくったという経緯があるんですけれども、それは部長もご存じだと思うんですよ。現在、何でこのような……、これ2項目目に入っちゃいますけれども、質問、提案をしていくかというと、以前にも私、言ったんです、農業をやっている方が後で苦労しますよと、林業をやっている方が苦労しますよと、一般の方が苦労しますよと。
│ │ │ │ │ (2) 市外から搬入された改良土の不法投棄が原因 │ │ │ │ │ で、残土条例が作られました。幾つかの方面か │ │ │ │ │ らもっと使い勝手のよい条例に改正できない │ │ │ │ │ か。という声があるのですが、如何か。
2点目は、いわゆる改良土は適用除外事業を含め全ての事業に使用することを禁止といたします。 3点目は、これまで条例の適用範囲としていた事業区域の面積が500平方メートル以上5,000平方メートル未満としていたものを、ゼロ平方メートルから5,000平方メートルに拡大するものであります。 4点目は、茨城県外から持ち込みを禁止するものであります。
──────────┼──────┤ │1 入札制度について │ 入札基本方針の概要と具体的な変更点、発注方法について │総務部長 │ │2 リサイクルについて│(1)緑地維持管理業務で発生する剪定枝や刈草や落ち葉の利│建設部長 │ │ │ 活用について │生活環境部長│ │ │(2)建設工事から発生する土の量と、改良土
採択された決議では、当市の盛り土条例においても建設汚泥を中間処理した、いわゆる改良土による埋め立てについて規制を行い、市民の不安を取り除き、良好な生活環境を保障すべきであると書かれています。この特別決議の扱いはどうなったのか、報告を求めます。 以上3点、よろしくお願いいたします。第1回目の質問を終わります。 ○議長(高野貴世志君) 教育部長川崎忠博君。
(2)建設工事から発生する土量と改良土の利活用についてお聞きします。 平成28年、昨年ですが、建設発生土の数量、そしてまた今年度発注の見込みについて、また、改良土としてつくば市が利活用している土浦改良土センターの昨年の実績、そしてまた水道部局の最終処分の量についてお聞かせください。
建設汚泥を中間処理し│ │ │ │ │ たいわゆる改良土による埋立について│ │ │ │ │ 規制を強化すべきではないか。